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転職のタイミング

転職の準備は何から始める?決めた日から入社日までの順番と期間

PR2026年版公開 2026.10.29転職指南 編集部

先に結論

転職の準備は、辞めたい日の3か月より前に、就業規則の退職の申し出の期限と有給休暇の残りを確かめることから始めましょう。厚生労働省の2025年の調査では、辞める3〜6か月前に転職活動を始めた人の42.2%が間を空けずに次の会社へ移っていて、1〜3か月前に始めた人より多くなっています(早く始めたことが理由とまでは言えません)。

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この記事の目次
  1. 辞める3か月より前に始めた人は、間を空けずに次の会社へ移れた割合が高い
  2. 決めた日から入社日まで、やることの順番
  3. 辞めてから探す人、契約社員、辞めたい日が半年以上先の人は、順番を変える
  4. 6月末に辞めたい人の場面で考える(例)
  5. 次の一歩は、辞めたい日と応募を始める日をカレンダーに書き込むこと

転職すると決めた。けれど、最初に何をすればいいのかが分からない。求人を探すのが先か、上司に話すのが先か、今の仕事が落ち着くまで待つべきか。

転職の始め方を調べると、多くの記事に「3〜6カ月前から始める」と書いてあります。ただ、その時期に始めると何が変わるのかまでは、なかなか書かれていません。

この記事では、国の調査で、転職した人がいつ活動を始め、間を空けずに次の会社へ移れたかを確かめたうえで、決めた日から入社日までの順番をまとめます。

辞める3か月より前に始めた人は、間を空けずに次の会社へ移れた割合が高い

厚生労働省の転職者実態調査は、2024年10月から2025年9月までに今の会社に雇われた転職者に、前の会社を辞める前に転職活動を始めたか、始めたならいつかを聞いています。対象は、従業員5人以上の事業所で、雇用の期間の定めがないか1年以上の契約で働く人です(短時間で働く人を除く)。

前の会社に在籍したまま活動を始めた人のうち、辞める3か月前より後に始めた人は55.1%と、半分を超えます※1。よく言われる「3〜6カ月前から」より遅く動き始める人のほうが多いということです。

同じ調査で、活動を始めた時期ごとに、辞めてから1日も間を空けずに次の会社へ移った人(離職期間なし)の割合を見ると、次のとおりです。

辞める3〜6か月前に始めた42.2%
辞める1〜3か月前に始めた26.4%
辞める1か月前より後に始めた18.4%

※2

辞める3〜6か月前に始めた人は、1〜3か月前に始めた人より、間を空けずに移れた割合がはっきり高くなっています。一方、6か月より前に始めた人で、間を空けずに移った人の割合は35.3〜39.6%で、3〜6か月前に始めた人を上回っていません。ただし、6か月より前に始めた人は、在職中に活動を始めた人の2割ほどと少なく、男女で分けると向きも分かれます。6か月〜1年前に始めた人で間を空けずに移った人の割合は、男性では3〜6か月前に始めた人と同じくらいか高く、女性では低くなっています※3。

辞めたい日の3か月より前に活動を始めた人のほうが、間を空けずに移れた割合が高くなっています。次の会社へ間を空けずに移りたい人は、辞めたい日の3か月より前に活動を始めましょう。

ただし、これは割合の違いで、早く始めたことが理由で間が空かなかったとまでは言えません。早く始めた人には、辞める日を前もって決めていた人が多い、といった違いもありえます。また、始めた時期は実際に辞めた日から数えるので、内定が出る前に辞めた人ほど、始めた時期が遅く数えられ、間も空きやすいことも考えられます。

辞めてから1日も間を空けずに移った人に、辞めてから1か月未満で次の会社へ移った人も加えて数えると、3〜6か月前に始めた人は73.8%、1〜3か月前に始めた人は62.3%、1か月前より後に始めた人は69.0%で、差は小さくなります※4。この数え方では、1か月前より後に始めた人が、1〜3か月前に始めた人を上回ります。早めに始める意味が大きいのは、辞めた翌日から次の会社で働きたい人だと読めます(編集部の見方)。

決めた日から入社日まで、やることの順番

辞めたい日を仮に決めたら、次の順に進めてください。退職を申し出るのは、内定を承諾したあとです。内定が出る前に申し出ると、次の会社が決まらないまま退職日が来ることがあります。

順番 やること 次へ進むのは
準備 就業規則で退職の申し出の期限を、勤怠の記録や給与明細で有給休暇の残りの日数を確かめる。職務経歴書を書く 期限と残りの日数が分かり、職務経歴書の下書きができたら
相談先への登録 求人サイト・転職エージェント・ハローワークなどから使うものを選び、求人を調べる 応募したい求人が見つかったら
応募 書類を出し、応募した会社と日付を1か所に書き留める 面接の日程の連絡が来たら
面接 面接を受ける。平日の日中に受けにくければ、時間を応募先に相談する 内定の連絡が来たら
内定 労働条件を書面で受け取り、賃金・勤務地・入社日を確かめてから承諾する 承諾して、入社日が決まったら
退職の申し出 直属の上司に伝え、退職日と最終出社日を決める 退職日が決まったら
引き継ぎと有給休暇の消化 最終出社日までに引き継ぎを終え、残りの有給休暇は最終出社日のあとに使う 退職日が来たら
入社 退職日の翌日以降に入社する ―

内定先と入社日を決めるときは、先に退職日を決めましょう。退職日は、退職を申し出る日から数えて、次の2つのうち遅いほうの日以降に置きます。

  • 就業規則の退職の申し出の期限(例:退職日の1か月前まで)を満たす日
  • 申し出た翌日から、有給休暇の残りと引き継ぎに要る日数を足した出勤日を、会社のカレンダーで数えた日

入社日は、その退職日の翌日以降にしてください。入社日を先に決めてしまうと、有給休暇を使い切れないまま辞めることになりかねません。

雇用の期間を定めずに働いている人は、民法では、退職を申し出た日から2週間がたつと雇用が終わるとされています※5。ただし、これは期間の定めのない雇用だけの決まりで、契約社員のように雇用の期間が決まっている人には当てはまりません。どちらの人も、会社の申し出の期限は、就業規則と雇用契約書で確かめてください。

辞めてから探す人、契約社員、辞めたい日が半年以上先の人は、順番を変える

転職した人の25.4%は、前の会社を辞めてから活動を始めていました。そのうち、次の会社に入るまで2か月以上空いた人は78.2%です※6。次の会社を決める前に辞めると決めた人や、働きながらでは活動の時間を取れない人は、表の退職の申し出が最初に来ます。その場合は、辞めたあとの健康保険と年金の手続き、雇用保険の給付を受け取れるか、空く間の生活費を、辞める前に確かめておきましょう。

契約社員のように雇用の期間が決まっている人は、契約が終わる日を辞めたい日に置けるかを先に確かめてください。置けるなら、その日の3か月より前から活動を始め、更新しないことをいつまでに伝えるかを契約書で確かめましょう。1年を超える契約を結んだ人は、契約の初日から1年を過ぎれば、契約の途中でも申し出ていつでも辞められます(高度な専門知識を持つ人や、工事など一定の事業が終わるまでの期間を決めた契約などを除く)※7。

賞与や担当の仕事の区切りで、辞めたい日が半年以上先になる人は、準備の段だけを先に済ませてください。応募は、辞めたい日の3〜6か月前から始めましょう。早く応募して内定が出ると、入社日を半年近く先にしてもらう相談が要ります。

まだ辞めるかどうかを決めきれていない人も、準備の段までは進めて問題ありません。就業規則と有給休暇の残りを知っておくと、決めたあとの段取りが早くなります。

6月末に辞めたい人の場面で考える(例)

以下は、想定の例です。

例:29歳・法人営業。雇用の期間の定めはない。1月に転職を決めた。担当している取引先との大きな案件が5月末に終わるので、6月30日を退職日、7月1日を入社日にしたい。就業規則では、退職の申し出は退職日の1か月前まで。有給休暇は12日残っていて、引き継ぎには出勤日で10日かかる見込み。会社は土日・祝日が休み。

→ この人は、6月30日の3か月前を切らないよう、相談先への登録と応募を3月の初めに始めます。1〜2月は応募せず、就業規則と有給休暇の残りの確認と、職務経歴書を書くことまでにします。早く内定が出ると、7月1日の入社まで長く待ってもらう相談が要るためです。内定を承諾したら、その週のうちに上司へ申し出ます。6月の出勤日は22日で、有給休暇の12日と引き継ぎの10日を足した日数と同じです。5月29日までに伝えれば、申し出の期限(退職日の1か月前)と出勤日の数の、どちらも満たせます。最終出社日は、6月30日から有給休暇の12日をさかのぼって決めます。

次の一歩は、辞めたい日と応募を始める日をカレンダーに書き込むこと

今日のうちに、辞めたい日を仮に決めて、カレンダーに書き込んでください。そこから3か月さかのぼった日より少し前に「応募を始める」と書き、その日までに、就業規則の退職の申し出の期限と、有給休暇の残りの日数を確かめましょう。

入社したい月が決まっている人は、4月入社の転職はいつから?で4月1日から逆算した予定表を、1月入社の転職、退職日はいつ?で冬のボーナスと年末調整から退職日を決める方法を確かめられます。

出典・注記(7件)

※1 厚生労働省「令和7年転職者実態調査」個人調査 第26表。55.1%は「1か月未満」と「1か月以上3か月未満」の合計で、編集部の計算 ↩

※2 厚生労働省「令和7年転職者実態調査」個人調査 第27表。在職中に活動を始めた人の、始めた時期ごとの割合 ↩

※3 厚生労働省「令和7年転職者実態調査」個人調査 第26表・第27表。2割は編集部の計算 ↩

※4 厚生労働省「令和7年転職者実態調査」個人調査 第27表。「離職期間なし」と「1か月未満」の合計で、編集部の計算 ↩

※5 民法第627条 ↩

※6 厚生労働省「令和7年転職者実態調査」個人調査 第26表・第27表。78.2%は編集部の計算 ↩

※7 労働基準法附則第137条 ↩

数字は、出典の定義(誰の数字か・いつの数字か)のまま使っています。計算した数字には「計算の例」と書いています。編集方針

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