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転職のタイミング

1月入社の転職、退職日はいつ?冬のボーナスと年末調整から決める

PR2026年版公開 2026.10.22転職指南 編集部

先に結論

1月に入社するなら、退職日は12月の給与日と冬の賞与の支給日以降に置き、残りの有給休暇は最終出社日を早めるのに使いましょう。基本は入社日の前日で、12月30日までに辞めるかは、浮く12月分と賞与の会社の保険料から、自分で納める国民年金と国民健康保険を引いて決めてください。

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この記事の目次
  1. 退職日が12月のどこにあるかで、受け取るものと手続きが変わる
  2. 退職日ごとの違いを1枚の表で確かめる
  3. 退職日を延ばさなくてよい人・1月入社にこだわらないほうがよい人
  4. 冬の賞与が12月に出る人の場面で考える(例)
  5. 次の一歩は、12月の賞与と給与の日付を確かめること

年明けから新しい会社で働くことが決まりそう。年末年始の休みをはさめば、気持ちも切り替えやすい。ただ、今の会社をいつ辞めるかは、まだ決めていない。

残っている有給休暇を使って11月末で辞めれば、12月はまるごと休める。でも、冬のボーナスや年末の税金がどうなるのかが分からず、決めきれない。

この記事では、1月に入社する人が退職日を11月末から年明けのどこに置くかで、冬の賞与・年末調整・12月の健康保険と年金がどう変わるかをまとめます。

退職日が12月のどこにあるかで、受け取るものと手続きが変わる

冬の賞与:厚生労働省の統計では、2025年の年末賞与は、賞与を出した事業所の平均で、毎月決まって支払われる給与の1.08カ月分でした※1。支給日に在籍していることを条件にする会社なら、支給日より前に辞めると、平均では毎月の給与の1カ月分ほどを受け取れないことになります。自分の額は、去年の冬の賞与の明細で確かめましょう。

年末調整:12月に会社が行う年末調整の対象は、1年を通じて勤めている人と、年の途中で就職して年末まで勤めている人です。年の途中で辞めた人は、12月に支払われる給与を受け取ったあとに辞めた人などを除いて、対象になりません※2。その年のうちに再就職しない人は、納めすぎた所得税があれば、翌年の1月1日から5年のあいだに自分で還付申告をして取り戻します※3。

12月の健康保険と年金:会社の厚生年金と健康保険の保険料は、退職日の翌日が属する月の前月分まで納めます。12月31日に辞めれば12月分まで会社で納め、12月30日までに辞めれば11月分までです※4。12月の末に会社の保険から外れていると、12月分の会社の保険料は引かれない代わりに、配偶者の扶養に入れる場合を除き(入社が決まっていると入れないことが多い)、自分で国民年金と国民健康保険などに切り替えて、12月分を納めます※5。国民年金の保険料は、2026年度は1カ月17,920円です※6。

退職日と違って、出社しなくなる日は、有給休暇で前に動かせます。支給日の在籍が条件の会社で11月30日に辞めると、賞与を受け取れません。12月分の会社の保険料は引かれない代わりに、12月の国民年金17,920円と国民健康保険の保険料を自分で納め、届け出もします。今年の年末調整も受けられません。

1月に入社するなら、最終出社日は有給休暇で早めても、退職日は12月の給与日と冬の賞与の支給日以降に置きましょう。

12月の給与日以降のどこに置くかは、保険料と手間で選びます。手間がいちばん少ないのは入社日の前日で、会社の保険が切れ目なくつながります。12月30日までに辞めると、12月分と、12月に払われた賞与の会社の保険料はかかりません。資格を失う月の賞与には、保険料がかからないためです※7。先に引かれていたら、返してもらえるかを人事に確かめてください。その代わり、12月の国民年金と国民健康保険を自分で納め、届け出もします。厚生年金の期間も1カ月減り、賞与の分とあわせて将来の年金が少なくなります。

退職日ごとの違いを1枚の表で確かめる

1月に入社するなら、退職の申し出は、たいてい冬の賞与の支給日より前になります。次の表は、冬の賞与の支給日が12月の給与日より前で、賞与を支給日に在籍している人に出し、退職を申し出た人の賞与を減らす決まりも無い会社の場合です。

退職日 冬の賞与 今年の年末調整 12月の健康保険・年金
11月30日 支給日が12月なら受け取れない 受けられない。翌年1月1日から自分で還付申告 12月分の会社の保険料はかからない。自分で切り替えて、12月分を納める
賞与の支給日から、12月の給与日の前日まで 受け取れる 受けられない。翌年1月1日から自分で還付申告 12月分と賞与の会社の保険料はかからない。自分で切り替えて、12月分を納める
12月の給与日から、12月30日まで 受け取れる 今の会社で受けられる 12月分と賞与の会社の保険料はかからない。自分で切り替えて、12月分を納める
12月31日 受け取れる 今の会社で受けられる 12月分と賞与の分まで今の会社で納める
入社日の前日(1月) 受け取れる 今の会社で受けられる 12月分と賞与の分まで今の会社で納める。切り替えの手続きは要らない

12月31日に辞めて、入社日が1月4日(月)のように年明けの最初の出勤日なら、1月1日から3日までの手続きが要ります。1月の国民年金の保険料は要りませんが、1月1日付で国民年金に入る手続きは要ります※8。健康保険も、その数日は国民健康保険などに入ります。保険料がかかるかは、市区町村で確かめてください。この手間をなくすには、退職日を入社日の前日に置けるかを今の会社に確かめるか、入社日を1月1日付にできるかを転職先に聞きましょう。

給与から前月分の保険料を引く会社では、12月31日に辞めると、最後の給与から11月分と12月分の2カ月分の保険料が引かれることがあります※9。

12月30日までに辞めるかは、差し引きで決めます。東京の協会けんぽで標準報酬月額30万円・40歳未満の人なら、12月分の本人負担は42,570円です。12月に払われた賞与の保険料(本人負担は賞与の額のおよそ14%)も浮きます※10。この合計から、国民年金の17,920円と、住んでいる市区町村の国民健康保険料の1カ月分を引いた額が、手元に残る分です。家族を扶養に入れている人は、家族の国民健康保険料や配偶者の国民年金もかかるので、その分も引いて比べてください。

住民税も確かめましょう。12月に辞めて何も申し出なければ、残りは納付書で自分で納めます。入社日の前日(1月)に辞めると、5月までの残りを、最後の給与などからまとめて引かれることがあります※11。新しい会社の給与から引き続き引いてもらうには、辞めた月の翌月10日(12月に辞めたら1月10日)までに、新しい会社を通じて申し出ます※12。今の会社と新しい会社の両方に、早めに伝えましょう。

1月にも今の会社から給与が出るなら、新しい会社の年末調整に使うことを伝えて、その1月分の源泉徴収票を今の会社に早めに頼んでください。届いたら新しい会社に見せ、年末調整に入るかを確かめましょう。入らないときは、確定申告が要るか、申告すれば税が戻るかを、税務署で確かめてください。

退職日を延ばさなくてよい人・1月入社にこだわらないほうがよい人

  • 転職先から12月中の入社を求められた人:同じ年のうちに再就職すると、新しい会社が前の会社の給与も含めて年末調整をします※13。表の年末調整と12月の健康保険・年金の列は当てはまりません。前の会社の源泉徴収票を新しい会社に出し、賞与の支給日と入社日を並べて決めてください。
  • 冬の賞与が無い人、支給の条件が在籍ではない人:賞与の列は関係ありません。年末調整と健康保険・年金の列は、そのまま当てはまります。
  • 冬の賞与の支給日が1月以降の会社にいる人:1月に入社すると、退職日が支給日より前になります。賞与の見込み額と、入社を2月以降にずらす案を比べてください。

就業規則や賃金規程の賞与の項目に、査定の対象期間や、退職を申し出た人の扱いが書かれていないかも確かめてください。

冬の賞与が12月に出る人の場面で考える(例)

以下は想定の例です。日付は、2027年1月4日(月)に入社する場合で考えています。

例:29歳・経理。11月20日(金)に内定を承諾し、入社日は1月4日(月)に決まった。冬の賞与の支給予定日は12月10日(木)、給与日は毎月25日。就業規則には、賞与は支給日に在籍する者に支給すること、退職は1カ月前までに申し出ることが書かれていて、退職を申し出た人の賞与を減らす決まりは無かった。会社の年末年始の休みは12月29日から1月3日まで。有給休暇は12日残っている。

→ この人は、11月24日(火)に上司へ退職を申し出て、退職日を入社日の前日の1月3日にできるかを人事に確かめます。できなければ、12月30日と31日を差し引きで比べます。1月4日入社なので、どちらの日でも届け出は要ります。どの日でも、12月10日の賞与と、今の会社での年末調整を受けられます。有給休暇の12日は12月11日から28日までの出勤日に使うので、最終出社日は賞与の支給日と同じ12月10日です。

次の一歩は、12月の賞与と給与の日付を確かめること

今週のうちに、社内の通知や去年の明細で、冬の賞与の支給予定日と12月の給与日を確かめ、表のどの行に退職日を置くかを決めてください。

賞与の支給条件の確かめ方と、退職日から会社に伝える日を逆算する手順は、ボーナスをもらってから辞めるにはで確かめられます。

出典・注記(13件)

※1 厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和8年2月分結果速報等」2025年年末賞与 表2。事業所規模5人以上 ↩

※2 国税庁 タックスアンサー No.2665「年末調整の対象となる人」 ↩

※3 国税庁 タックスアンサー No.1910「中途退職で年末調整を受けていないとき」 ↩

※4 日本年金機構「月の途中で入社したときや、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。」、健康保険法第36条・第156条 ↩

※5 日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」、国民健康保険法第5条〜第7条 ↩

※6 日本年金機構「国民年金保険料」 ↩

※7 日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」 ↩

※8 日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」 ↩

※9 日本年金機構「月の途中で入社したときや、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。」 ↩

※10 協会けんぽ「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」東京都 22等級。賞与の割合はこの表の料率から編集部が計算 ↩

※11 地方税法第321条の5第2項・第321条の7 ↩

※12 地方税法第321条の4第5項 ↩

※13 国税庁 タックスアンサー No.1910、No.2674「中途就職者の年末調整」 ↩

数字は、出典の定義(誰の数字か・いつの数字か)のまま使っています。計算した数字には「計算の例」と書いています。編集方針

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