転職後の有給はいつから?入社半年の休み方と、辞める前の有給の使い道
先に結論
転職先の有給休暇は、法律では、入社から6カ月続けて勤め、全労働日の8割以上出勤すると10日付くとされ、会社によっては前倒しで付きます。付く時期を入社前に確かめ、平日に休みが要る用事は、辞める前に有給休暇を使う期間に済ませておきましょう。
この記事の目次
転職先が決まり、入社日も見えてきた。ほっとしてカレンダーを見ると、入社してすぐの時期に、平日に休みたい予定がいくつも浮かびます。引っ越しの届け出、途中になっている歯の治療、遠方で開かれる友人の結婚式。
転職先の有給休暇は、いつから使えるのだろう。入社したばかりで「休みたい」とは言い出しにくいし、今の会社に残っている有給休暇をどう使うかも、まだ決めていない。
この記事では、転職先の有給休暇がいつ付くかを法律と国の調査で確かめたうえで、入社前に確かめる項目と、辞める前の有給休暇の使い道をまとめます。
法律では、入社から6カ月たつと10日の有給休暇が付く
労働基準法では、雇い入れた日から6カ月続けて勤め、全労働日の8割以上出勤した人に、10日の年次有給休暇(週5日働く人の場合)を与えることになっています※1。
法律どおりに付ける会社なら、4月1日に入社した人に有給休暇が付くのは10月1日です。それまでの半年は、有給休暇が0日ということになります。
今の会社の有給休暇は、一般的には転職先に持っていけません。厚生労働省のサイトでは、退職した場合、退職日をもって年次有給休暇の権利は消滅すると説明されています※2。
ただし、6カ月より前に有給休暇を付ける会社もあります。厚生労働省の解説には、入社した日に10日を付ける場合や、入社時に一部を付けて数カ月後に残りを付ける場合の扱いが載っています※3。法律の6カ月は最低限の基準なので、転職先でいつ付くかは、就業規則で確かめてください。
労働局の資料では、試用期間がある会社でも、6カ月は試用期間を含めて入社した日から数えると説明されています※4。
法律どおりに付く会社なら、転職1年目に休める日数は平均より少なくなる
厚生労働省の調査では、2024年の1年間に実際に取った有給休暇は、労働者1人あたり平均12.1日でした。対象は、常用労働者30人以上の会社で、期間を定めずに雇われている人(パートタイムを除く)です※5。
転職1年目は、法律どおりなら、付くのは半年後の10日だけです。その場合、入社後の半年は有給休暇を使えないので、予定の調整が要ります。
一方、マイナビが2025年に転職した正社員に聞いた調査では、在職したまま転職した人が最終出社日のあとに使った有給休暇は、使わなかった人も含めて平均12.3日でした※6。
調べた対象が違う調査なので目安ですが、平均では、辞める前にまとめて使う有給休暇は、就労条件総合調査の対象の人が1年に取る日数とほぼ同じです。法律どおりに付く会社なら、そのすぐあとに、有給休暇のない半年が続きます。
辞める前の有給休暇は、入社後の半年に休めない平日の用事を、先に片づける期間です。平日にしか済ませられない用事は、入社後に回さず、この期間に寄せましょう。
入社前に休みの決まりを確かめ、平日の用事の段取りを決める
転職先の休みの決まりは、労働条件通知書と就業規則で確かめられます。休暇についての事項は、労働条件通知書などの書面で示すことになっています※7。休暇の欄に「就業規則による」とだけ書かれていたら、就業規則の年次有給休暇の条文を見せてもらうか、採用担当者に聞きましょう。
| 確かめること | 見る場所 | 答えで変わること |
|---|---|---|
| 有給休暇が初めて付く日と日数 | 就業規則の年次有給休暇の条文 | 付く日より前の平日の用事を、辞める前に済ませるか |
| 半日単位・時間単位で取れるか | 就業規則 | 通院のような短い用事の休み方 |
| 特別休暇(病気休暇・夏季休暇など)があるか。入社してすぐ使えるか | 就業規則。分からなければ人事 | 有給休暇が付く前に、休む手があるか |
| 有給休暇が付く前に休んだとき(欠勤)の給与 | 賃金規程 | 1日休むと、給与から引かれるか |
特別休暇は、法律で決まった休みではなく、会社ごとの制度です。入社後の通院を病気休暇でまかなえると考えず、就業規則で確かめてください。
就業規則をすぐに見られないときは、採用担当者にメールで聞きましょう。承諾の返事をする前なら、ほかの条件の確認とあわせて聞けます。
入社後の予定を立てるため、休暇について2点確認させてください。年次有給休暇は、入社後いつ、何日付与されますか。また、付与されるまでの間に使える特別休暇はありますか。
有給休暇が付く日までに、平日に休みが要る用事は、次の順に考えましょう。
- 辞める前の有給休暇の期間に済ませられるか。引っ越し、役所の届け出、歯の治療のように、日を動かせる用事はここに寄せる
- 勤務時間の外で済ませられるか。土曜に診療している病院や、オンラインの手続きを探す
- どちらも無理なら、入社前から分かっている予定は、分かった時点で採用担当者に伝える。入社後に出てきた用事は、決まった時点で上司に相談し、特別休暇か欠勤かの扱いを確かめる
入社してすぐ有給休暇が付く会社なら、日を動かせない用事が入社後にあっても、有給休暇で休めます。その場合も、付く日数と使える時期は就業規則で確かめてください。
引っ越しは、とくに辞める前に済ませたい用事です。転入の届け出は、引っ越し先の市区町村の窓口で行います※8。転入の届け出は、引っ越した日から14日以内に行うことになっています※9。入社の直後に引っ越すと、窓口に行く平日を、有給休暇のない時期に作ることになります。
有給休暇が付く前に休むと、一般的には欠勤の扱いになり、その日の給与が引かれることがあります。ただ、欠勤が数日なら、6カ月後に有給休暇が付く条件(全労働日の8割以上の出勤)を下回ることは、まずありません。
辞める前の有給休暇を使うときは、退職日と最終出社日を分けて考えてください。残りをまとめて使う場合は、会社の休日を除いて、有給休暇を使う日を退職日からさかのぼって数えます。最終出社日は、有給休暇を使う最初の日の前の出勤日です。
転職先の入社日は、退職日の翌日以降に置いてください。有給休暇を使っている間も、今の会社に籍があるからです。退職日を入社日の前日に置けば、国民健康保険や国民年金に切り替える手続きは要りません※10。
今の会社に、辞める前の有給休暇を使うことを認めてもらえないときは、労働局や労働基準監督署にある総合労働相談コーナー(無料・予約不要)に相談してください。
入社後に引っ越しを控えた場面で考える(例)
以下は、想定の例です。
例:28歳・法人営業。4月1日に入社する。転職先の就業規則では、有給休暇は入社6カ月後の10月1日に10日付く。5月に隣の県へ引っ越す予定で、歯の治療も途中。今の会社の有給休暇は15日残っている。
→ この人は、引っ越しを最終出社日のあとの3月中に前倒しし、転入の届け出と歯の治療も、辞める前の有給休暇の15日のあいだに済ませます。入社から10月1日までの半年に、平日に休む予定を残しません。
次の一歩は、入社から半年の平日の予定を書き出すこと
今週のうちに、入社日から6カ月後までのカレンダーを開き、平日に休みが要りそうな予定を書き出してください。そのうち日を動かせるものは、辞める前の有給休暇の期間に移しましょう。
退職日をまだ決めていないなら、ボーナスをもらってから辞めるにはで、賞与の支給日と就業規則の決まりから退職日を決める手順を確かめられます。
出典・注記(10件)
※1 労働基準法第39条 ↩
※2 厚生労働省「確かめよう労働条件」年次有給休暇 ↩
※3 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」 ↩
※4 大分労働局「労働基準法の基礎知識」 ↩
※5 厚生労働省「令和7年就労条件総合調査」第5表 ↩
※6 マイナビ「転職動向調査2026年版」2025年実績、在職中に転職した人 n=1,075 ↩
※7 労働基準法施行規則第5条 ↩
※8 デジタル庁「引越し手続はマイナポータルで」 ↩
※9 住民基本台帳法第22条 ↩
※10 日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」、国民健康保険法第6条 ↩
数字は、出典の定義(誰の数字か・いつの数字か)のまま使っています。計算した数字には「計算の例」と書いています。編集方針
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