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内定・比較

年間休日の平均は何日?求人票の休日が少ないかを規模別に確かめる

PR2026年版公開 2026.10.29転職指南 編集部

先に結論

厚生労働省の調査では、年間休日の平均は1企業あたり112.4日ですが、会社は100〜109日と120〜129日の帯に多く分かれます。求人票の日数は、同じくらいの規模の会社の分布と、今の会社との差を月給の上がり幅(賞与の月数が違うなら年収)に直した数字で比べましょう。

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この記事の目次
  1. 年間休日の平均は112.4日でも、平均に近い会社がいちばん多いわけではない
  2. 求人票の日数より休日が多い会社は何割か、規模別に読む
  3. 休日の差を月給に直し、日数だけで比べられない求人を見分ける
  4. 休日120日の会社から105日の求人へ移る場面で考える(例)
  5. 次の一歩は、今の会社の年間休日を数えること

気になる求人を見つけて条件を読んでいくと、年間休日は105日と書いてある。今の会社は120日。15日も少ないけれど、世の中ではこれが普通なのか、少ないのかが分からない。

月給は、その求人のほうが高い。休みが減るぶん給料が上がるなら、それでいいのかもしれない。でも、どこまでなら釣り合うのか、比べる物差しがありません。

この記事では、年間休日の平均と会社ごとの分かれ方を国の調査で確かめたうえで、求人票の日数を会社の規模別に読む表と、休日の差を月給に直す目安をまとめます。

年間休日の平均は112.4日でも、平均に近い会社がいちばん多いわけではない

厚生労働省の調査では、2024年の1年間の年間休日は、1企業あたり平均112.4日でした。対象は常用労働者30人以上の民間企業で、昭和60(1985)年以降で最も多い日数です※1。

年間休日は、土日などの週休日と、祝日・年末年始・夏季休暇など会社の休日を合わせた日数です。有給休暇は入りません※2。会社のカレンダーで休みになっていても、計画年休など有給休暇を当てた日は、年間休日に入りません。

ただ、平均の日数の会社が多いわけではありません。同じ表で、年間休日の帯ごとに会社の割合を見ると、多いのは次の2つの帯です。

  • 120〜129日:37.3%
  • 100〜109日:27.9%

平均の112.4日が入る110〜119日の帯は21.4%で、前後の2つの帯より少なくなっています。会社の休日は、100〜109日と120〜129日に分かれやすく、平均は、その2つの帯の間に来る数字です。

2つの帯は、カレンダーと法律で説明がつきます。ここからは編集部の見方です。

  • 120日台:調査の対象の2024年のカレンダーでは、土日が104日、平日に当たる祝日・振替休日が14日で、合わせて118日です※3。年末年始の平日を4日休めば122日になります。土日と祝日と年末年始を休む会社は、この帯に入ります
  • 100〜109日:労働基準法は、労働時間を原則として1週40時間・1日8時間までとしています※4。1日8時間の会社が、残業なしで週40時間に収めるなら、所定の労働日は週5日までです。1年にならすと労働日は260日ほどで、年間休日はおよそ105日が要ります(365日÷7×40時間÷8時間=260.7日なので、労働日は260日まで。365日−260日で編集部が計算)。土日だけを休みにした会社は、この帯に入ります

年間休日105日は、土日の数(2024年は104日)とほぼ同じです。105日の会社で働く人は、祝日や年末年始に出勤するか、祝日などを休むぶん土曜に出勤する日がある計算です。

なお、法律が求める休日そのものは、原則として週1日です(4週で4日とする形もあります)※5。1日の所定労働時間が8時間より短い会社、週44時間まで認められる事業場(常時10人未満の労働者を使う商業・接客娯楽業など)、週40時間を超えた分を残業として扱い、36協定を結んで割増賃金を払う会社では、105日より少なくても違法とは限りません※6。1日8時間で休日が105日より少ない求人なら、週40時間を超える分の残業代がどう払われるか(固定残業代に含まれるのかなど)を確かめましょう。

求人票の日数より休日が多い会社は何割か、規模別に読む

会社が大きいほど、休日は多くなります。1企業あたりの平均は、1,000人以上の会社で117.7日、30〜99人の会社で111.2日です※7。

求人サイトなどで見かける「平均116.6日」は、働く人1人あたりの平均です。休日の多い大きな会社で働く人が多いぶん、1企業あたりの平均より高く出ます※7。

求人票の日数は、同じくらいの規模の会社と比べましょう。次の表の数字は、求人票の日数が入る帯より休日が多い帯に入る会社の割合です。

求人票の年間休日 全企業 30〜99人の会社 1,000人以上の会社
90〜99日 88.6% 86.4% 98.0%
100〜109日 60.7% 56.2% 81.8%
110〜119日 39.3% 35.4% 57.8%
120〜129日 2.0% 2.1% 1.5%

(調査の帯ごとの割合を、編集部が足したもの)※7

表では、間の規模(100〜999人)の会社の列を省いています。この規模の会社は、おおむね2つの列の間の値です(100〜109日の求人なら、休日のより多い帯に入る会社は68.8〜73.3%)。30人未満の会社は、この調査の対象に入っていません。

105日の求人なら、30〜99人の会社の中では、半分を少し超える会社(56.2%)が、それより休日の多い帯にいます。105日と同じ100〜109日の帯にも、30.2%の会社が入っています。小さな会社では珍しい日数ではありません。ただ、1,000人以上の会社と比べると、8割を超える会社(81.8%)より少ない日数です。

同じ105日でも、比べる相手の規模で「普通」か「少ない」かが変わります。今の会社が大きく、転職先が小さい会社なら、日数が減るのは珍しくないと考えて、次の章の物差しで比べてください。

休日の差を月給に直し、日数だけで比べられない求人を見分ける

休日が少ない求人は、月給が高くても、1時間あたりでは今より安いことがあります。1日8時間で休日120日の会社と比べると、休日の差は次の時間と月給の差になります(編集部の計算。残業代と賞与は入れていません)。

  • 115日:働く時間が月3.3時間増える。時給を同じにするには、月給が2.0%高い必要がある
  • 110日:月6.7時間増える。月給が4.1%高い必要がある
  • 105日:月10.0時間増える。月給が6.1%高い必要がある

目安として、休日が1日少ないごとに、月給が約0.4%高くないと、時給は今より下がります。月給の上がり幅が「休日の差の日数×0.4%」に届かない求人は、働く時間が増えるぶんを入れると、1時間あたりの給料は下がります。

月給で比べられるのは、賞与の月数が同じくらいのときです。賞与の月数が違うなら、賞与を含めた年収を、1年の所定労働時間(1日の時間×働く日数)で割って、1時間あたりで比べましょう。

ただし、次の求人は日数だけでは比べられません。

  • シフト制や、1年単位の変形労働時間制※8の職場。時期によって1日の時間が変わるので、年間休日でなく、1年の所定労働時間で比べる
  • 1日の所定労働時間が8時間でない会社。1日7時間30分で休日105日なら年1,950時間で、1日8時間で休日120日の会社(年1,960時間)より短くなる
  • 有給休暇の取りやすさが違う会社。年間休日に有給休暇は入らないので、実際に休める日数は別に確かめる

反対に、時給に直しても今より高く、仕事の中身も望む方向に変わる求人なら、休日が少ない側を選ぶ人もいます。日数の差は、選ぶかどうかを決めるものではなく、何と引き換えに休みが減るのかを見るための材料です。

休日120日の会社から105日の求人へ移る場面で考える(例)

以下は、想定の例です。

例:29歳・事務職。今の会社は社員300人ほどで、年間休日120日、1日8時間、月給28万円。気になる求人は社員50人ほどの会社で、年間休日105日、1日8時間、月給30万円。

→ この人は、まず規模の表で、求人の会社と同じくらいの30〜99人の列を見て、105日は小さな会社では珍しくない日数だと確かめます。次に、月給が2万円(7.1%)上がる一方で、働く時間が月10時間増えることを確かめます。時給に直すと、今は約1,714円、求人は約1,731円で、ほとんど変わりません。月給が上がるぶんは、ほぼ働く日が増えるぶんです。そのうえで、採用担当者に、休日の内訳(祝日に出勤するのか、土曜に出勤するのか)と、月給30万円に固定残業代が入っているか、賞与の去年の実績(何カ月分か)を聞きます。賞与の月数が今の会社と違えば、年収で1時間あたりを比べ直します。時給がほぼ同じと分かったうえで、月10時間多く働いて月給2万円を取るか、今の休みを取るかを決めます。

次の一歩は、今の会社の年間休日を数えること

今週のうちに、就業規則か会社のカレンダーで、今の会社の年間休日を数えてください。計画年休など、有給休暇を当てた休みの日があれば、その日は除いて数えます。求人票の日数との差が分かったら、「差の日数×0.4%」を、月給の上がり幅と並べましょう。

月給に固定残業代が入っている求人なら、時給に直す前に、みなし残業の求人票の見方で、月給を基本給と固定残業代に分けておきましょう。

出典・注記(8件)

※1 厚生労働省「令和7年就労条件総合調査」結果の概況 第4表 ↩

※2 厚生労働省「令和7年就労条件総合調査」主な用語の定義 ↩

※3 内閣府「国民の祝日について」をもとに編集部が数えたもの ↩

※4 労働基準法第32条 ↩

※5 労働基準法第35条 ↩

※6 労働基準法第36条・第37条、労働基準法施行規則第25条の2 ↩

※7 厚生労働省「令和7年就労条件総合調査」第4表 ↩1 ↩2 ↩3

※8 労働基準法第32条の4 ↩

数字は、出典の定義(誰の数字か・いつの数字か)のまま使っています。計算した数字には「計算の例」と書いています。編集方針

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